リスティング広告の文字数と使用できる記号 - リピスト | EC/D2Cサイト構築システム

リスティング広告の文字数と使用できる記号

検索時に表示されるリスティング広告には、使用できる文字数と記号に制限があります。リスティング広告の審査に通るために、これらのルールをしっかりと把握しておきましょう。

使用できる文字数と記号

まずは、GoogleとYahoo!それぞれのリスティング広告で使用できる文字数と記号についてご紹介します。

Googleアドワーズ

リスティング広告に使える最大文字数は、以下のとおりです。

・広告見出し:半角25文字 全角12文字
・表示 URL:半角35文字 全角17文字
・広告文 1:半角35文字 全角17文字
・広告文 2::半角35 文字 全角17文字
・リンク先URL:半角2,048文字

半角と全角で使える文字数が異なるので注意してください。

Yahoo!スポンサードサーチ

リスティング広告に使える最大文字数は、以下のとおりです。

・広告見出し:半角/全角15文字
・表示 URL:半角29文字
・広告文 1:半角/全角19文字
・広告文 2::半角/全角19文字
・リンク先URL:半角1,024文字

半角と全角あわせて合計文字数が決められています。Googleと共通の広告を出す場合は、Yahoo!の仕様に合わせて文字数を17文字以下にするとよいでしょう。

使える記号

GoogleとYhaoo!のリスティング広告では、使える記号に違いがあります。例えば「」(カギ括弧)については、Googleでは使えますが、Yahoo!では使うことができません。この違いを把握しておかないと、審査に通らないので注意しておきましょう。

掲載媒体ごとに確認することもできますし、使える記号や禁止事項についてまとめているサイト([随時更新] リスティング広告の広告文で使える記号一覧)も活用できます。

記号の使い方

リスティング広告には必ず審査があります。ここで不適切な記号の使い方があると、審査に通らないことがあります。

具体的には感嘆符を複数使いすぎている(例:激安!!!)、句読点や記号の繰り返し(例:驚き、、)、本来の使い方とは異なる(例:花H@NA)、規定外の記号(例:*、|)など。他にも審査規定がありますので、こちらを参考にしてください。

Google Adwors 編集基準と表現

新しいテキスト広告の誕生

リスティング広告は非常に文字数が制限されますが、モバイル端末で掲載効果が最大化されるような新しい形のテキスト広告がGoogleAdWordsから誕生しました。それが「拡張テキスト広告」です。従来の標準型との相違点を見ていきましょう。

構成

標準型は見出しが1つでしたが、拡張型は2つになります。2つの見出しはハイフンで区切られます。また、標準型では改行で分けられた2つの広告文が、拡張型では1行になります。

文字数 画像

画像:Google AdWordsヘルプ「拡張テキスト広告について」

リンク

標準型では表示URLと最終ページURLを分けての入力が必要です。そのため、最終ページURLが長い場合、別にURLを準備する必要があります。

拡張型では最終ページURLのドメインにもとづいた表示用URLパスを、広告作成時に任意に作ることができるため、表示用URLを別に作る必要がなくなります。

文字数

使える文字数は次の通りです

・広告見出し 1:半角30文字 全角15文字
・広告見出し 2:半角30文字 全角15文字
・URLパス:半角30文字 全角15文字 ×2つ
・広告文:半角80文字 全角40文字

標準型よりも長く文字数が使えるため、リスティング広告の表現の幅が広がります。

広告費用対効果を最大化するためには

リスティング広告には、文字数以外にも利用できる記号などさまざまな基準があります。知っているだけでは費用対効果を高くすることは難しいものです。どのような表現をすればよいのかを考え、何度も改善を繰り返すことが大切です。

リピストでは、リスティング広告の広告費用対効果の「見える化」で、成果がわかりやすくなっています。広告を最大限に活かすために、まずは分析からはじめてみましょう。

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