薬機法とは?
薬機法とは旧薬事法のことで、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことを指します。
ここでの医薬品とは、1)医薬品、2)医薬部外品、3)化粧品、4)医療機器及び再生医療等製品の4つのカテゴリーが含まれ、該当する商品を販売するすべての事業者に法律が適応されます。
薬機法では広告表現が厳しく規制されている
薬機法の目的は消費者が安全な製品を購入し、安心して使用できること。そのため、法律では商品を販売する際の広告表現についても厳しい規制が設けられており、事業者も定められた法律の範囲で広告宣伝を行う必要があります。 具体的には、第66条:虚偽又は誇大広告の禁止の3つが広告に関連する条文として定めれています。 例えば、「肌荒れを防ぐ」「美白効果がある」といった直接的な効果効能を謳う表現はNGとなります。また、「最高級のたんぱく質」や「アンチエイジング(老化を止める・遅らせる)」といった表現も、誇大広告とみなされNGとなります。 薬機法はグレーゾーンが多く、表現に関して独自に解釈してしまいがちですが、事業者は法律の内容をきちんと理解し、過去の違反表現や広告について確認しておく必要があるでしょう。 >厚生労働省『薬事法等の一部を改正する法律について』
第67条:特殊疾病に使用される医薬品又は再生医療等製品の広告方法の制限
第68条:承認前の医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の広告の禁止
ECサイトで効果効能を謳わずどう魅力を伝えるか
さて、薬機法では医薬品の広告表現について厳しい規制が設けされているとご紹介しましたが、一方でEC事業者は商品を購入してもらうために広告施策を打たなければなりません。 では、薬機法に触れる「効果効能」を謳わずに商品の魅力を伝えるには、どのような方法があるのでしょうか?1.事実を伝える
1つ目は、事実を伝えるということ。 商品に関する効果効能ではなく、きちんとしたエビデンスに基づいた事実であれば、薬機法に触れる心配はありません。例えば、LP内で科学的なデータやエビデンスを掲載することで、消費者に信頼感や安心感を伝えることは、商品の魅力を伝える方法の1つとなります。2.コピーライティングを工夫する
2つ目は、コピーライティングを工夫するということ。 効果効能に言及することなく商品の魅力を伝える表現に「擬音」があります。例えば、ツルツル・さらさら・すべすべ、といった擬音は表現方法の1つです。 またアンチエイジングという言葉を使わずに、「30代からのうるおい対策」といった表現を用いることで消費者自らに悩みを意識させる手法も表現の1つでしょう。









