ECサイトで知っておきたい薬事法~化粧品編~ - リピスト | EC/D2Cサイト構築システム

ECサイトで知っておきたい薬事法~化粧品編~


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化粧品をECサイトで販売する場合、薬事法にのっとって販売する必要があります。知らなかったでは、済まされない化粧品販売に関する法律。本記事を読んで基本から、しっかり学んでみましょう。

薬事法とは

薬事法(現在は薬機法に改名)とは正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。「薬事」という名称から薬の販売・取扱いに関する法律と考えがちですが、化粧品もこの法律の対象です。

薬事法で定められている化粧品の定義を確認してみましょう。

“この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう”
(引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

化粧品は「人体に対する作用が緩和なもの」と定められており、化粧品の効用を超える文言を含んだ広告は薬事法に抵触します。

ほかにも化粧品を市場で流通させるためには「化粧品製造販売業許可」が義務づけられていますし、化粧品を製造する(包装・表示・保管を含める)場合には「化粧品製造業許可」の取得が必要です。

化粧品をECサイトで販売する場合には、かならず薬事法に関する知識が必要なので、確認しておきましょう。

薬事法の違反例

薬事法違反の実際のケースを学ぶことで、化粧品販売に関する薬事法への理解が深まります。

無許可で化粧品を輸入販売

ある化粧販売業者の社長が、薬事法違反で逮捕されたケースです。

上記でも述べた通り、輸入の有無にかかわらず化粧品を販売するためには「化粧品製造販売許可」の取得が必須です。しかし、社長は「化粧品製造販売許可」を得ることなく、台湾から輸入した化粧品をECサイトで販売してしまいました。

薬事法の知識なしに化粧品をECサイトで販売すると、取り返しのつかないことになってしまうのです。(参考元:薬機法(旧薬事法)違反の罰則・罰金と最近の逮捕事例)

薬事法違反を防ぐためには?

薬事法違反を防ぐためには、どうすればよいのでしょうか。

化粧品の製造・販売における許可の取得

基本的なことですが、化粧品に限らず、商品の製造・販売には強い責任が求められます。そもそも、取り扱う商品が薬事法の「化粧品」に該当するのか、製造や販売はどこが行うのかなど、責任範囲をしっかりと理解しましょう。

化粧品を販売する場合は、「化粧品製造販売業許可」。化粧品を製造する(包装・表示・保管を含める)場合は、「化粧品製造業許可」が必要です。

化粧品に対して認められている効能以上の宣伝をしない

インターネット上での宣伝文句にも注意が必要です。薬事法では「化粧品に対して認められている効能効果の範囲」をこえた化粧品の販売は、禁じられています。

たとえば、「気になる部分をきゅっと引き締める」「アンチエイジング成分配合」「脂肪分解の亢進」などの広告は、化粧品の効能効果の範囲をこえるため、薬事法違反の対象。

ヒット化粧品の広告を参考に、薬事法に抵触しないクリエイティブな宣伝文句を考えましょう。

薬事法の知識を学んで健全なECサイト運営を

化粧品のECサイトでの販売は、薬事法の対象になります。ECサイトで化粧品ビジネスを考えている方にとって、薬事法の最低限の知識は必須。薬事法にのっとって、フェアにECサイト運営をしましょう。

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