健康食品の売り方に関わる法律~健康増進法~
健康食品を販売したいECにとって、その売り方には十分注意が必要です。「健康増進法」に従った売り方をしないと罰則を受けます。健康増進法に基づいた健康食品の売り方について見てみましょう。
健康増進法とは何か
健康増進法は、「国民の健康維持と現代病の予防」を目的とする法律です。このなかで食品の広告表示方法に禁止事項を設けていたり、食品の分類や分類された食品ごとの表示方法について規定されています。(参考元:薬事法マーケティングの教科書)
そのため健康食品を販売するECサイトは、この法律に従った売り方をしなければいけません。
健康増進法と健康食品の5つの関わり
具体的に、健康増進法と健康食品がどのような関わりを持つのか、ポイントが5つあるので、一つ一つ見ていきましょう。
1.栄養表示基準
健康食品の成分や熱量を表示する場合、具体的な成分だけでなく国民の栄養摂取状況に照らし合わせて、重要な栄養成分・熱量についても表示する必要があります。
具体的には1個(50g)あたり、エネルギー〇kcal、タンパク質〇g、といった表記です。売り方として、こういった表記をラベルなどに行うことが、健康食品には必要となります。
2.健康食品の広告表現
販売する健康食品についての効果について、虚偽や誇大な表示をすることを禁止しています。
健康食品は薬ではないうえに、長期にわたる摂取を推奨しているため、場合によっては健康に悪影響を及ぼす危険性もあります。これは国民の健康に支障をもたらすおそれがあるため、誤解を招くような表現は法で禁止しているのです。
「これを摂取すればガンが治る」「この成分が〇〇を予防する」といった効果をうたった売り方をしないように心がけましょう。
3.特定保健用食品について
テレビCMなどで「おなかの調子をよくする」「血圧が高めの方に」といった、保険の目的をうたった「トクホ」といわれている食品が特定保険用食品です。
食品の有効性や安全性などについての科学的根拠に関する審査を受けて、国の消費者庁長官の許可を受け、認可マークをつけているものがこれにあたります。
特定保健用食品においては「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示が義務づけられています。トクホ認可を受けた健康食品だからといって、売り方が薬と同じではありませんので、注意してください。
4.栄養機能食品について
健康食品のなかには、食事の補給・補完目的で摂取する「栄養機能食品」があります。
ビタミン(12種類)やミネラル(5種類)の栄養成分の栄養機能食品として販売するためには、食品に含まれる栄養成分の量が、国が定めた規格基準に適合することが必要です。栄養機能食品と認められれば、その栄養成分の機能の表示が可能です。
ただし、機能表示が認められていない成分の機能表示や、医薬品と誤解されるような病気の治療や予防に関する表記を行う売り方は禁止されています。
5.特別用途食品について
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用などの特別な用途について表示できるものが特別用途食品といわれています。国の認可が取得できれば、認可マークを表記して販売できます。
ここでも虚偽や誇大な表記は認められませんので、該当する健康食品の売り方には注意しましょう。
正しい知識で継続した販売を
ECサイトで健康食品を販売する際は、どのような認可を受けているのか、さらにはどのような表記が必要なのかをしっかりと把握しておきましょう。正しい知識で正しい売り方をすることが、継続した売上につながります。