2024年10月1日の景品法改正内容とは?D2C企業や広告代理店が抑えるべき基礎知識も紹介 - リピスト | EC/D2Cサイト構築システム

2024年10月1日の景品法改正内容とは?D2C企業や広告代理店が抑えるべき基礎知識も紹介

2024年10月1日、D2CビジネスやWeb広告の表記や販売方法にまつわる法律のひとつ「景品表示法」が改正されました。

景品表示法違反はブランド毀損の原因となるため、広告代理店や自社商品のプロモーションを行うD2C企業は、景品表示法の理解を深める必要があるのです。

本記事では、景品表示法の概要はもちろんのこと、10月1日より改正された内容や改正内容に沿った違反例について解説します。法令を遵守する方法を知りつつ、ユーザーの信頼を獲得するためのポイントを押さえましょう。

景品表示法の概要と目的

景品表示法とはどんなものか、なぜ設定されているかを紹介

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者保護と公正な競争を確保することを目的に制定された法律です。景品表示法は、消費者に対して商品やサービスの品質、内容、価格などの情報に対して虚偽や誇大な表示をすることを禁止し、過大な景品の提供を規制して正しい情報を届けることを目的としています。

景品表示法に該当する基礎事項

各位違反事項の概要を解説

景品表示法では、主に以下の3つの表示が規制対象となります。

有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格や内容量を実際より割安に見えるような表示にしたりより著しく有利であると消費者に誤認させたりした表示のことです。

以下のような例は有利誤認表示に該当すると言われています。

・「通常価格10,000円のところ、今だけ5,000円!」と表示しているが、実際には通常価格が8,000円だった場合
・「業界最安値!」と表示しているが、実際には他社より高い価格で販売している場合

優良誤認表示にならないためには、割引条件の記載や価格の表示方法を明確にする必要があります。

優良誤認表示

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質や規格、その他の内容が実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させるような表示のことです。

以下のような例は優良誤認表示に該当すると言われています。

・実際には効果が科学的に証明されていない健康食品に「確実に痩せる!」と表示する
・原産国を偽って表示し、より高品質に見せる表記をする

優良誤認表示を避けるためには、広告に表示されている内容を裏付けるためのエビデンスを表記することが大切です。

その他おとり広告など

おとり広告とは、実際には購入できない商品やサービスを、あたかも購入できるかのように広告することです。

以下のような例はおとり広告などに該当すると言われています。

・在庫がほとんどないにもかかわらず、「大量入荷!」と表示した後他商品に誘導する広告
・実際はユーザーに販売しない特別価格の商品を広告を配信して、購入や来店を促す広告

おとり広告はWeb広告以外にも不動産などでも多く見られます。広告を配信するときは、実際に在庫が潤沢にあり提供できる商品のみを配信しましょう。

2024年10月1日に改正された内容は?

景品表示法は過去にステルスマーケティングに関する規制なども設けられましたが、2024年10月1日にも景品表示法の内容が改正されました。

主な改正内容は以下の3点です。

確約手続

確約手続は、違反の疑いがある事業者が自主的に是正措置を行うと、行政処分を免除できるという新しい制度です。

今後は景品表示法違反の疑いがある場合、消費者庁は事業者に「確約手続通知」を行います。事業者は60日以内に是正措置計画を提出すると、消費者庁による審査を受けることが可能です

審査後に消費者庁に確約計画を認定されたら、違反行為の是正が完了したとみなされ、法的措置が免除されます。

課徴金制度の改正

2024年10月1日から課徴金制度の改正により課徴金の見直しが行われました。

課徴金の改正により、違反行為によって売り上げた売上額が確定していない場合でも、推定額で課徴金計算できるようになりました。また、過去10年以内に再違反した場合は課徴金が1.5倍(4.5%)になります。消費者への返金は電子マネーでも可能になりました。

課徴金制度に該当する違反例

課徴金制度に該当する違反例は以下になります。

3Dセキュア2.0は、この問題を解決するためにリスクベース認証を導入しています。これにより、ユーザーの利便性を高めながらも、セキュリティを損なうことなく不正利用を効果的に防止できるようになっています。

・実際の在庫数よりも大幅に多い数量を表示し、「大量入荷」と謳って販売した場合
・過去に課徴金納付命令を受けたにもかかわらず、再び不当表示を行った場合(1.5倍の課徴金対象)

直罰制度を導入

景品表示法が改正され、直罰制度が導入されました。

直罰制度は優良誤認表示・有利誤認表示の中でも悪質な違反行為は100万円以下の罰金が科されるという制度です。直罰制度を導入したことにより、悪質な違反行為に対する抑止力が大幅に強化されたと言われています。

ただし、ステルスマーケティングなどの指示告示に係る表示は直罰制度の対象外となります。

景品表示法違反になりやすい商材

景品表示法違反対策は、すべてのEC事業者が行わなければなりませんが、以下の特に事業者は注意する必要があります。


・健康食品・サプリメント
・美容商品・化粧品
・キャンペーン商品や限定商品

上記の商材を取り扱う事業者は景品表示法の違反が多い傾向があるため、注意が必要です。また、薬機法などの知識をおさえながらマーケティングや広告運用を行えます。

EC事業者が景品表示法違反をしないために注意すべきこと

ECサイト事業者にとって、景品表示法の遵守は非常に重要です。今後は2024年10月の改正を踏まえながら、以下の点に特に注意を払ってECサイトを運用する必要があります。

ユーザーが誤解しやすい表現を避けて正しい情報を提供する

ECサイトでの商品説明や広告において、消費者に誤解を与える表現は厳に慎む必要があります。景品表示法の注意点が分からない場合は、以下の点を参考にしながら運用すると良いでしょう。

まず、正確な商品情報を記載することを心がけてください。商品の性能や効果、原産地などは事実に基づいた正確な情報を記載し、誇張や曖昧な表現は避けましょう。

また、セール中に 「期間限定」や「限定数量」などの表現を使用する際は、実際のセール期間や数量と一致させた数字を記載する必要もあります。

インフルエンサーマーケティングを行う際は、広告であることを明確に示すことも大切です。ステルスマーケティングに関する内容は以下の記事も参考にしてください。

D2Cブランド担当者必見!ステマ規制の概要や法的リスクを避けて信頼を築く方法とは? – リピスト | EC/D2Cサイト構築システム

キャンペーン時は金額制限を守って行う

景品表示法では、過大な景品提供を禁止しています。キャンペーンを実施する際は、以下の点に注意しましょう。

まず、一般懸賞の場合、景品の価格は取引価格の20倍(上限10万円)を超えないようにします。懸賞による景品類の総額は、売上予定総額の2%を超えないようにします。

抽選方法も公平性を確保するために適切な抽選方法を採用し、抽選方法を明示することも忘れないようにしてください。

商品の効能や効果は表記方法を守ること

景品表示法を守るためには商品の効能や効果の表記に細心の注意を払う必要があります。

科学的根拠や効能や効果を謳う場合は、信頼できる科学的根拠に基づいて行いましょう。また、誇大表現の「確実に」「劇的に」などの断定的な表現は避けることも大切です。

個人の感想やレビューなどを掲載する際は、個人の感想であることを明記してください。

専門家にリーガルチェックを依頼するのもおすすめ

景品表示法を守るためには、専門家にリーガルチェックを依頼するのも有効です。定期的な法務チェックを行ったり、第三者機関を活用することで、客観的に見ても「分かりやすい表記」に整えながら景品表示法に必要な知識を得ることができます。

景品表示法を遵守したい企業はリピストに相談を

景品表示法の遵守は、ECサイト事業者にとって複雑で難しい課題です。

リピストでは、景品表示法に関する豊富な知識と経験を持つ担当者が課題解決を行います。
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